配偶者の死後、姻族関係の解消は簡単。義父母の同意も不要

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

死後離婚という言葉があるそうです。

配偶者が亡くなると離婚はできません。離縁や認知は一定の要件があるものの死後も可能ですが、離婚はできません。
離婚をすると配偶者の親などとの姻族関係は終了します。元夫の親についての扶養義務もありません。

亡くなったご主人の親の面倒は見たくない、親戚の行事などにも参加したくない、義理の両親やその親族との関係を断ちたいという場合に死後離婚という言葉が使われているようです。

しかし、姻族関係の解消をすることは簡単です。義理の父母の同意も不要ですし、役所に姻族関係終了届を出すだけで済みます。亡夫の相続人であることは変わりませんので遺族年金なども受け取れます。

結婚を「家」に嫁ぐという慣習からは大きな決断がいることだと思いますが、年間3000件程度の届があるようです。
最近「家族の絆」とかが強調され、「家」制度を復活させたいような復古調の論調もありますが、民法は「個人」を前提にしています。


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旭合同法律事務所(名古屋)