加害者が不起訴になったら検察審査会

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

検察審査会を御存じですか。

日本は起訴便宜主義を採用しているので、検察官は、事件の処理にあたって捜査した全部の事件を起訴(裁判を提起すること)する必要はありません。

証拠が不十分であったり、証拠が十分でも被害金額の多寡や事件の背景などを考慮して不起訴処分にすることが認められています。

しかし検察官が不起訴にした事件の中にも本来起訴すべき事件が含まれているかもしれません。

そこで不起訴が不当であると考える被害者等は、検察審査会に審査の申し立てをすることができることになっています。

審査の申立があると審査会は一般市民からなる審査員から構成される審査会で事件を審査することになっています。

その結果、不起訴が不当であると判断されると再捜査がなされて後日、起訴されることもあります。

私も交通事故の被害者から依頼されて先日、検察審査会に審査の申し立てを行いました。審査の結果、検察官のした不起訴の決定が覆ることを期待しています。


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旭合同法律事務所(名古屋)