有責配偶者からの離婚請求

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

有責配偶者とは、浮気など、自ら夫婦関係をこじらせる原因をつくった側は、法律上「有責配偶者」と呼ばれます。

有責配偶者からの離婚請求(自己の作り出した破たんを理由として離婚を請求すること)は許されないのが原則です。

しかし、
相当長期の別居期間
未成熟子の不存在
相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

の要件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求であっても認容される可能性があります。(最大判昭和62年9月2日)

有責配偶者からの離婚請求は認められないということは知っている方は多いかもしれませんが、上記の3要件を満たせば認めらる可能性があることはそれほど知られていないかもしれませんね。


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旭合同法律事務所(名古屋)