冠婚葬祭の高額解約手数料は無効

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

将来の葬儀や結婚式に備え分割で費用を積み立てる、冠婚葬祭大手「セレマ」の互助契約を巡り、会員が積み立てを中途解約する際に多額の手数料を徴収する条項が有効かが争われた訴訟がありました。

平成27年1月20日付けで最高裁は上告を受理しない決定をし、これにより条項を「無効」(消費者契約法違反)として手数料返還を命じた1、2審判決が確定したとのことです。

この裁判はざっくりいうと、「契約月数×74.27円」を超える解約手数料を取るのはダメですよ、と判示したものと理解されているようです。

セレマが採用している約款は、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の標準約款に基づいており、同協会には約240社が加盟していることから、業界への大きな影響が予想されます。


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旭合同法律事務所(名古屋)