暴力団の身分隠しゴルフをすると詐欺罪が成立するか
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
暴力団関係者の利用を禁止しているゴルフ場において、暴力団員が身分を隠してゴルフをしたとして詐欺に問われたいた事件で、最高裁判所の同じ裁判長が担当していた事件で、つい先日、無罪と有罪の結論が正反対の判断が出されました。
(A事件)
暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が詐欺罪にいう「人を欺く行為」に当たらないとして、最高裁が有罪の下級審判決を破棄し、自ら無罪の判決を言い渡しました。(平成26年3月28日最高裁判所第二小法廷判決)
(B事件)
ところが、報道によりますと同じ最高裁第二小法廷は、別の暴力団関係者による身分隠しの詐欺事件では、被告人の上告を退け、高裁の有罪判決が確定することになりました。
(B事件の有罪理由)
B事件での最高裁は、暴力団関係者を同伴して一緒にプレーしたクラブ会員の男性が、ゴルフクラブへの入会審査の際「暴力団とは一切関係なく、暴力団関係者を同伴しない」とする誓約書に署名していた点を重視し、このようなケースでは、同伴者が暴力団関係者であるのにそのことを申告せず、利用を申し込むこと自体が「人を欺く行為」に当たると判断しています。
(A・B両事件は事例判断)
同じ最高裁第二小法廷で相次いで下された判断は、結論が正反対です。暴力団員がゴルフ場で身分を隠して利用の申し込みをした場合、具体的な事例ごとに判断が分かれることが、AB二つの事件で明らかになりました。
このような場合の最高裁の判断は、「事例判決」とか「事例判断」などと呼ばれます。これらの判断を参考にする場合は、判断の前提になった事実関係を比較する必要があります。
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旭合同法律事務所(名古屋)