時効撤廃の遡及適用は合憲(最高裁)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

平成22年の刑事訴訟法改正で、殺人罪など重大犯罪の公訴時効が撤廃されました。この改正前は、殺人罪などの公訴時効は15年と定められていました。

日本憲法は、「実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われない。」(39条)と、刑罰不遡及の基本原則を定めています。

平成9年4月に三重県内で発生した強盗殺人事件では、発生から16年後の平成25年に犯人(男)が逮捕、起訴されました。本件は、法改正がなければ時効が成立していた事件の被告人が起訴された、初めてのケースです。

弁護側は、「法改正前の犯罪であるから、時効成立を認めるべきである。」と主張し、上告していました。

昨日(12月3日)、最高裁判所第1小法廷は、「実行時に違法でない行為を後から処罰することを禁じた憲法に違反しない。」との判断を示し、被告人の上告を棄却しました。

もっとも、平成22年の法改正の時点で旧法時代に公訴時効が成立していた事件については、刑事責任を問われることはありません。


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