日本において外国籍の方が離婚訴訟を提起する場合

この記事を書いたのは:戸田裕三

 日本で生活する外国籍の方が増えてきました。日本において外国籍の方が離婚訴訟を提起したり、また外国籍の方が訴訟を受ける場合には、日本人同士の離婚訴訟とは異なる問題があります。

 日本の裁判所で離婚裁判ができるかどうかの問題

 そもそも日本人同士の離婚訴訟でない場合に日本の裁判所で離婚裁判ができるのかどうかが問題となります。法律で日本の裁判管轄権が認められるケースが規定されていますので、訴訟提起の前にまずこれを確認することが必要になります。

離婚訴訟でどこの国の法律が適用されるか

 日本で裁判ができることになってもその離婚裁判でどの国の法律が適用になるかは別の問題です。日本での訴訟だから日本法が適用されるとは必ずしも限りません。この点に関しては同じ訴訟の中でも請求の内容によって適用される国の法律が変わってきます。                    

 例えば離婚の成立や離婚慰謝料・財産分与に関しては双方が同じ国の外国籍であれば日本で離婚裁判を行う場合でも、その外国の家族法を適用することになります。したがってその外国の家族法を調べて裁判所に提出することになります。                

 またご夫婦に子供さんがいる場合には、親権者の指定に関しては親と子供さんの国籍によっては外国方が適用される場合と日本法が適用される場合があります。

 また連邦国家の場合には、国内でも各州等の地域ごとに別の法律が適用される場合がありますが、その場合にどの法を適用するかは原則としてその国の規則で指定された法律を適用することになります。そのような指定する法が無い場合には、当事者に最も密接な関係がある地域の法が適用されることになります。

 以上のように法の適用が錯綜しますので提訴前に調べておくことが必要となります。


この記事を書いたのは:
戸田裕三