離婚扶養的財産分与について

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚における財産分与と言えば、夫婦で形成した財産を「清算」するため分与するのが一般です。

実際の離婚事件では、それに加えて、夫婦の経済的格差を考慮して、離婚後の夫婦(通常は妻です)の「扶養」のための財産分与が加算されることがあります。

妻が専業主婦の場合、2年程度の生活費が一応の基準になるとの見解もあります。離婚後も、2年程度の妻の生活費の一部を支援をするイメージです。

扶養的財産分与の支払方法は、一般的には一括払ですが、毎月の定期払(月に5万円を支払え等)を命じた裁判例もあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)