婚約解消

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 交際していた人と結婚しようと思い、指輪を渡したのですが、その後ごたごたして、結婚を辞めようかと思っています。一方的に別れ話をもちかけていいのでしょうか?
A 指輪が婚約指輪という意味だと一方的に別れるのは問題が生じるかもしれませんよ。
Q まだ、結納とかしていないし、ただの交際なら別れることはいくらでもあると思いますが。
A もちろんただの交際でも別れ方によっては慰謝料の問題が生じる場合もありますが、婚約は結婚に向けた契約と考えられているので、契約を一方的に破るのはいけないことと考えられています。
また、結納がまだといっても、結婚のスタイルは多様になっていますし、双方が結婚を前提に交際して婚約指輪として渡しているなら婚約成立ということも十分考えられます。
Q 婚約成立となると、それを一方的に破るとどうなるんですか?
A 契約の破棄(債務不履行)から生じる損害の賠償をしなければいけません。
Q 慰謝料を払うのですか?
A それもありますが、事案によってそれぞれですが、結婚を前提に職場を退職したような場合には、休業損害が認められるケースもあります。
挙式が決まって親戚知人に招待状などを送った後の婚約破棄だとさらに種々の損害がでてくると思います。
大丈夫かなと迷ったらとにかく専門家に相談したほうがいいですよ。相談だけなら30分5000円程度が一般です。

この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)