年俸制でも残業代の支払い義務がある?(医療法人での実例)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

年俸制には残業代不支給の効果はない

某医師は、医療法人との間で以下の雇用契約を締結しました。
年俸 1700万円
残業代は年俸に含む(しかし、その内訳は不明)

某医師は、年俸の中に残業代が含まれるという合意があったにもかかわらず、医療法人に対し、残業代の支払を求めて提訴した。

最高裁は、
年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができない。
そのため、年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたと言うことは出来ない。
と判示し、残業代の支払い義務があることを明らかにしました。

つまり、年俸制自体には労働時間規制を免れさせる効果はなく、使用者は労基法所定の割増賃金を支払う義務を負う。そうすると、年俸の中に通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが区別されていないと、割増賃金が支払われているかどうか判断できないから、このような区別がない年俸の場合は、割増賃金を支払ったものとは認定できず、割増賃金を支払う義務があると言わざるを得ない、というものです。

労働契約に不備があったためにこのような結果になりました。

@最高裁平成29年7月7日判決(判時第2351号83頁)


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旭合同法律事務所(名古屋)