実家からの援助金は養育費減額の理由にならない

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

離婚後の妻が実家で生活している場合、実家の経済的援助を受けていることが多いです。

そのとき、養育費の算定において夫側から「実家から援助を受けているので生活に困っていない」旨を主張して養育費の減額を述べられることがあります。

しかし、この養育費の減額は認められません。

家庭裁判所では、実家からの援助は好意に基づく贈与であって、妻の「収入」に加算はしません。

このような主張をする夫側にはもともと養育費の支払意思が希薄ですけど。


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旭合同法律事務所(名古屋)