定期金賠償を命じる判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

将来的な介護が必要な被害者の方の場合に、裁判で将来分の介護費用を一括で請求した場合(平均余命まで)に、裁判所が分割で支払うように判決をすることができるか。その場合に考慮するべき点は何かと言う問題です。

裁判所の判断としては、肯定否定両方の判決があります。

裁判所が定期金の判決を出すか否かの判断の際のポイントとしては、①平均余命を前提に計算できる事案か②被告の資力が継続すると予想できるか③原告の意思(紛争の早期一回解決を強く望んでいるか)等があげられます。

また定期金判決を出すとなった場合に、「死亡するまで」とするか「死亡または平均余命のいずれか早い方の時期に至るまで」とするかという問題があります。

なお平成24年10月11日東京地裁判決は、死亡するまで毎月25万円の支払いを命じる定期金判決を出しました。

戸田裕三


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