定期借家契約にご注意
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
定期借家契約は、期間が満了すれば賃貸借契約が終了する契約です。
ただ、借地借家法では、「期間が満了することにより賃貸借が終了すること」を記載した書面の交付が必要とされています(法38条)。
その記載が、契約書に記載されていれば良いのでしょうか。
結論としては、契約書とは別個の書面が必要です。
最高裁は、相手方が契約が終了することを知っていても、別個の書面の交付がないと契約は終了しないと判断しています(最高裁平成24年9月13日判決)。
契約締結時に注意しないと予想外の結果になります。
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旭合同法律事務所(名古屋)