婚約したら守操義務がある
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
平成19年、私は夫と知り合い、平成22年7月には私の両親から結婚の承諾を得て、同年8月29日には結婚式場の予約をし、平成23年5月22日に結納を交わしました。
それにも関わらず、夫は、平成23年5月以降に特定の女性と性的関係を持っていたのですが、それを隠しつつ、平成23年7月7日には私との婚姻の届出をしたのです。ですが、その直後にこのことが発覚しました。
私は、そうした夫に耐えられず、平成23年11月11日には協議離婚をしました。
その後、私は元夫に対し、慰謝料等の損害賠償を求めて裁判所に提訴したのです。
裁判所は、①遅くとも結婚式場を予約した時点で婚約が成立したと考えられる、②婚約が成立した以上は、それぞれが守操義務を負っている、③妻が夫の不貞の事実を婚約中に知っていれば、婚約を破棄して結婚式を挙げることもなかった、④妻が夫の不貞により多大な精神的苦痛を被ることは当然予測される、などと指摘しました。
そして、慰謝料200万円、新婚生活をするために購入した家財道具購入費、引越費用、結婚式のために支出したドレス購入費・吹奏楽団への謝礼金、などから、元夫が拠出した結納金を控除した上で、裁判所は元夫に対し、総額357万円の賠償を命じる判決を下しました。
@佐賀地裁平成25年2月14日判決(判時2182号119頁)
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