女湯丸見え事件
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
旅館の女湯が廊下から丸見えになっていたため精神的苦痛を受けたとして、30代の女性と60代の母親が、老舗温泉旅館に対し、慰謝料など約200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が神戸地裁尼崎支部であった。
裁判所(神戸地裁尼崎支部平成27年3月13日判決)は、「損害賠償請求権が発生するほどの権利侵害があったと認めることはできない」として原告側の請求を棄却したという。
女性が不愉快な思いをしたのは容易に想像できますが、慰謝料が発生する程度までの事実関係は認められない、ということのようですね。ある事実が違法であるかどうかということと、慰謝料が発生するかどうかいうことはレベルの異なるものということを端的に示しているように思われます。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)