ビニールプールでの溺死(3歳)で保育所に賠償責任

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

認可外保育所のベランダに設置されたビニールプールで水遊びをしていた女児(3歳)が水遊び中に溺死した事件で、保育士の監視義務違反を理由に遺族が保育所に約6700万円の損害賠償を求めた裁判があります。

裁判所は、一般的な幼児の水の事故に関し「水深が数センチ程度であっても発生することが珍しくない」と指摘しました。

そして、担当の保育士が他の子の保護者に対応するため女児から目を離したことを「他の保育士に女児の動静を確認するよう依頼した上で、その場を離れる義務があったのに怠った」として、賠償責任を認めて、約3400万円を支払うよう保育所に命じる判決を下しています。


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旭合同法律事務所(名古屋)