弁護人の手紙押収は違法
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
男性は、別の男と共謀して大阪府内のパチンコ店で従業員に刃物を突きつけ、金庫から約1千万円を奪ったなどとして起訴された。捜査段階では認めたが、一審の公判が始まった後に起訴内容を否認したという。
その後、大阪地検は、大阪拘置所の単独室を捜索し、男性が弁護人に出すことにしていた手紙や弁護人が被告人質問の内容を書いて差し入れたメモなど約40点を押収した。
そこで、大阪地検が拘置所の独居房を捜索し、弁護人への手紙を押収したのは刑事訴訟法上の秘密交通権の侵害にあたるとして、国に損害賠償を求めた。
大阪地裁は、違法な捜索だったと認定し、国に計110万円の賠償を命じました。
弁護人への手紙を押収するとはとんでもない行為です。違法性が認められて本当に良かったです。
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旭合同法律事務所(名古屋)