外国人住民に関する登録制度の変更
この記事を書いたのは:川口 正広
平成24年7月9日から、外国人住民に関する登録制度が変わりました。
これまでの外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても、日本人と同じように住民基本台帳の適用を受けることになります(短期滞在の外国人などは当然適用外です)。
要するに、外国人住民についても、日本人と同じように住民票が作成されるということです。これによって、例えば、日本人と外国人の混合の世帯においては、世帯全員が記載された住民票の発行を受けることができるようになります。
また、外国人登録証明書が廃止されることに伴い、「在留カード」というものに変更されます(特別永住者については特別永住者証明書に変更されます)。そして、これまで台湾出身の方の国籍が「中国」と表記されていましたが、これからは、住民票や在留カードに「台湾」と表記されることになります。
ご参考までに。
この記事を書いたのは:
川口 正広