労災給付金の遅延損害金への充当

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

労災給付金の遅延損害金への充当

被害者請求の受領金は提訴時に溜まっている遅延損害金に回せるという話をしましたが、労災保険金はどうでしょうか。

通勤中に事故にあったケースでは労災給付金が出ます。

後遺症があった場合には、後遺症に対する給付金も出ることになり、これを遅延損害金に回せるかどうかが問題になります。

最高裁は、労災保険の給付金はその性質上、損害賠償金の元本に回すべきであり、遅延損害金には回せないと判断しました。

したがって後遺症の補償金も損害賠償金の元本に充当することになり被害者には不利になります。


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