労働審判制度について

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q 平成18年4月1日より、「労働審判制度」がスタートしたと聞きましたが、労働審判とはどんな制度なのですか?
A 今回スタートした労働審判制度は、企業と個々の労働者の間の権利義務に関する労働関係紛争 ―
例えば解雇、雇止め、配転、出向、賃金、退職金請求権、懲戒処分など―について、
調停による事件の解決を試みつつ、それで解決できない紛争については、権利関係を踏まえて事案の実情に即した解決案(労働審判)を定める手続です。
Q 今までは、労働関係の個別紛争を解決する制度はなかったのですか?
A 従来、通常の民事訴訟(仮処分を含む)や都道府県労働局による助言指導・あっせんのシステムなどがありました。

しかし、前者については、解決までに通常1年以上の期間を要するというデメリットが、
後者については、当事者の自主的な解決を促進するにとどまるというデメリットがありました。
労働審判制度は、これらのデメリットを克服するために、創設されたものです。

Q 具体的には、どのような特色があるのでしょうか?
A 労働審判制度の特色は、3つの「S」に集約されます。

第1は迅速な紛争解決、すなわち「SPEEDY」です。
原則として、3回以内の期日で審理が行われ、3~4ヶ月程度で結論が出ることになります。

第2は専門的な紛争解決、すなわち「SPECIALIZED」です。
裁判官である労働審判官とともに、労使としての実務経験に富んだ専門家が労働審判員として審理、判断に加わることにより、労働紛争に実情に即した専門的な審理判断が行われます。

第3は、事案の実情に即した紛争解決、すなわち「SUITABLE」です。
例えば解雇に関する紛争については、通常訴訟においては、結論は解雇が有効か無効かのいずれしかありませんが、労働審判においては、その実情に合わせて金銭給付の額で調整したり、一定の条件の下で雇用を継続したりというような柔軟な解決が可能となります。

Q 具体的には、どのようなイメージで審理が進むのですか?
A 第2回期日までに当事者は主張、立証を終え、第3回期日には調停による解決が試みられることになっています。
手続をスピーディに進めるために、労働審判の審理では、申立書、答弁書以外には書面の提出は必要なく、主張は口頭で述べればいいことになっています。
また労働審判委員会は心証形成ができれば、第1回期日、第2回期日でも調停案を示すこともできます。そして、第3回期日にも調停が成立しない場合、労働審判委員会は、当事者の権利関係を踏まえて労働審判を行うことになります。
Q 労働審判に対しては、不服は言えないのですか?
A 労働審判に不服な当事者は、審判書の送達を受けた日から2週間以内に裁判所に異議を申し立てることができます。
異議の申し立てがあると、労働審判は効力を失い、労働審判の申立時に訴訟が提起されたものとみなされ、通常の民事訴訟手続に移行します。
上記異議の申立がなく2週間が経過すると、労働審判は確定し、紛争は一件落着となります。
Q 労働審判について、注意すべき点はありますか?
A 上述したとおり、労働審判はスピーディに紛争を解決できるメリットがある反面、準備が十分でないと、あっという間に不利な審判をされてしまう危険性もあります。
事前に弁護士などに相談し、十分に準備をしてから手続きを行うべきだと思います。
Q 今後は労働関係の個別紛争については、すべて労働審判手続で解決するのがいいのでしょうか?
A 個別紛争でも、内容が単純かつ係争利益が小さいものについては、都道府県労働局による助言指導・あっせんのシステムの方が手軽な面があります。
また複雑かつ重大な事件については、通常訴訟手続きによらなければならない場合が多いと思われます。
したがって、労働審判事件は、両者の中間にある比較的内容が単純ではあるが、係争利益が必ずしも小さくない事件に適していると思われます。紛争解決の手続の選択についても、弁護士などに事前によく相談されることをお勧めします。

この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)