公害等調整委員会

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

建設会社が施工する病院増改築工事に関し、工事現場付近のマンションに住んでいた人が、工事騒音により睡眠妨害を受け、転居を余儀なくされたとして、施工業者に対して180万円の支払いを求め、「公害等調整委員会」に「責任裁定」を申請しました。

この事件では、被害を訴えていた人が夜勤労働者であり昼間自宅において睡眠をとっていたが、その工事騒音は騒音規制基準を超えるものではなかった、という事情がありました。

公害等調整委員会は、施工業者としては、特殊な生活状況にある者(夜勤労働者)の存在を認識し得る立場にあり、かつ、通常の生活状況にある者(昼間労働者)を前提とした措置(騒音規制基準)を講じるのみでは足りない場合は、合理的な期間内に特殊な状況にある者(夜勤労働者)に配慮するべきであるとして、施工業者に10万円の支払いを命じる裁定をしました。

@公調委平成24年9月10日裁定(判時2167号22頁)


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旭合同法律事務所(名古屋)