入院付添費用が請求できるケース

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

一般に完全看護病院では、親族が付き添っても付添い費用が認められないケースが多いですが、例外的に認められることがあります。

被害が非常に重篤な場合、被害者が幼児・児童である場合は、裁判で比較的多く付添い費用が認められています。

また上肢や下肢の骨折により食事や排せつに支障を来しているケースで付添い費用を認めている裁判例もありますが、似たようなケースでも否定されているケースもあるのでケースバイケースで判断されているようです。

また被害者にPTSDのような症状が出たために母親が付き添ったケースで付添費用が裁判で認められたケースがあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)