債権者による会社更生法の申請

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

会社の倒産手続(破産手続、会社更正手続など)というのは、普通は、資金繰りに窮した会社が自ら申立をするものですよ。
しかし、債権者の方から、こうした手続を申し立てることもできます。

不良債権を直接償却できるというメリットもあるけど、それ以上に、裁判所の監督下における法的手続におくことによって、高い公平性や透明性を保ちつつ、倒産手続を進めることが出来るというメリットもあります。

平成24年11月16日、小野グループ3社(国内最大級の軽合金鍛造メーカー)が会社更正手続開始決定を裁判所から受けた。

この会社更生法の申請は、メーンバンクの福井銀行が申し立てた、いわゆる「債権者申立て」によるもの。

少し前の10月2日に、福井銀行は、資金繰りに窮した小野グループから元利金の返済猶予と事業再生への協力を求められたが、小野グループが過去10年にわたって悪質な粉飾決算をしていた事実を知り、会社側の言うことが信用できない、高い公平性や透明性を保った手続の中で再建を進めていくことが重要、と考えて、福井銀行自らが小野グループの会社更正手続きを申し立てたようです。
@NBL990号8頁参照


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