偽装離婚であっても離婚成立
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
例えば夫に借金があって債権者からの妻に対する督促を避けるためなど、妻と協議して、便宜上協議離婚届を出したとします。
その後、督促がなくなったので妻に復縁をもちかけたが拒否された場合、夫は離婚の無効を主張して婚姻関係の復活をさせることができるでしょうか?
そのような場合でも、離婚は有効であり、夫は離婚の無効を主張して婚姻関係を復活させることはできません。
似たような事案の裁判でも、離婚を無効とすることはできない旨判示されています(東京地判昭和55.7.25など)。
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旭合同法律事務所(名古屋)