保護司
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
保護司は、保護観察や更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行を犯した
人に対して、更生を図るための約束事(遵守事項)を守よう指導するとと
もに、生活上の助言や釈放後の住居とか就業先など帰住環境の調査、相談
の仕事を行う人です。
保護司には給与は支給されませんが、活動内容に応じて、一定の実費弁償
金が支給されます。
保護司になるには、保護観察所の選考で認定を受ける必要があります。
保護司法では「人格及び行動について社会的信望を有することや、職務の
遂行に必要な熱意と時間的余裕があること」などを要件にしています。
このような保護司は、全国で約4万9000人おります。任期は2年で、
再任もされます。保護司が年々高齢化しているため、法務省は、若返りを
図るため2004年以降は76歳以上の者は再任しないことを決めました。
そのため、大量の退任者が出ることになり、人材難が憂慮されています。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)