従業員が業務中に口論となり他の従業員に暴行を加え一時は示談したが…

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

従業員がその業務中に口論となり他の従業員に暴行を加えてしましました。その後、従業員同士で示談が成立したとの報告を受けていたので、会社としては安心しておりました。

しかし、その後、被害を受けた従業員から会社に対して、示談金では足りない損害分について支払うように請求を受けました。示談が成立しているのに、会社としては対応しなくてはいけないのでしょうか、という相談がありました。

会社の使用者責任と従業員(加害者)の不法行為責任とは、いわゆる不真正連帯債務の関係にあり、その一方の債務について和解等がされても、現実の弁済がされない限り、他方の債務については影響がない、とされています(後記最高裁判決)。

そのため、示談金では足りない損害があれば、従業員同士で示談が成立していたとしても、会社としては使用者責任を負担します。

@最高裁昭和45年4月21日判決(判タ第248号125頁)


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旭合同法律事務所(名古屋)