交通事故の損害賠償の過失割合

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

交通事故の損害計算をするにあたってはどのような損害項目についてどの基準で損害を計算するかと言う問題と、計算した損害額に対して当方の過失分として何割減額するかと言う問題があります。

双方の過失を評価する上で大変に参考になるのは判例タイムズ社が発刊している別冊判例タイムズの『過失相殺率の認定基準』(東京地裁民事交通訴訟研究会編)と言われるもので何年かごとに改訂版が出されています。

平成26年7月発刊が最新版で『歩行者と自転車の事故』『駐車場内の事故』が新たに追加掲載されています。

ただ事故には全く記載例と同じものは存在しないので事案に応じて柔軟に使用されるべきものであり硬直化した適用は望ましくないと思われます。

後部座席シートのシートベルト不着用と過失相殺

チャイルドシートベルトの着用が義務づけられましたので、チャイルドシートベルトを着用しなかったために被害が発生したり被害が拡大した場合には、被害者側の過失として損害額を一部減額されることがあります。

裁判例では5~10パーセントの減額が多いようです。

子供自身にチャイルドシートの着用を義務付けているわけではないので両親が同乗しているケースでは両親の過失を子供の過失とみることとなります。両親が同乗していないようなケースで運転手の過失を直ちに子供の過失とみなしてよいかどうかは問題となります。

 


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旭合同法律事務所(名古屋)