住宅の品質確保の促進等に関する法律とは
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- 子 住宅の品質確保の促進等に関する法律ができましたね。難しいそうで分からないけど何の法律なの。
- 父 マイホームは一生の買物だよね。
この法律は、マイホームを安心して買えることを目的とした法律で、二つの柱があるよ。
一つが「住宅性能表示制度」で、もう一つが「瑕疵担保期間の10年義務化」だね。 - 子 住宅性能表示制度?
- 父 これまでは、住宅の性能(構造耐力、遮音性、省エネルギー性など)をあらわす共通のルールが整備されていなかったんだよ。
だから、住宅の性能を比べながら、家を選ぶこともできなかったし、住宅メーカーに「このような性能の家を建てます」と言われても、実際に建った家が契約通りの性能を持っているかどうかも十分に明らかにならなかったんだよ。 - 子 それでどのようなルールができたの?
- 父 住宅の性能を示す共通のルールを決め、第三者機関(指定住宅性能評価機関)に住宅の性能評価をしてもらい、住宅性能評価書を出してもえるようにしたんだ。
- 子 住宅性能評価書は、そのまま契約内容になるの。
- 父 住宅メーカー等と住宅性能評価書を添付して契約すれば、性能は契約内容として保証されるよ。
この制度を利用するかしないかは自由だけど、お父さんだったら利用するだろうね。 - 子 お父さんに家を買うお金があるの?
- 父 ・・(苦笑)。瑕疵担保の話をしようか。
これまでは、瑕疵担保の期間は、民法では、木造5年、非木造10年と規定されていたけど、一般的な契約書では2年と短縮された例が多かったんだ。
でも、家の構造部分の欠陥は、2年以内に発見されるとは限らず、2年経過すると無料の補修が求められなかったんだ。 - 子 えっ。そうだったの。普通はそんなこと知らないよ。
- 父 そこで、住宅の基本構造部分(基礎、柱、床、屋根等)については、完成引渡から10年間は修補請求や損害賠償請求が出来るようにしたんだ。
- 子 でも、これも契約書で期間を2年とかに短縮されちゃうんじゃないの?
- 父 いやいや、この法律は、契約書でも10年の期間の短縮が出来ないことにしたんだよ。
- 子 へえ。トラブルにならないように色々考えてあるんだね。じゃあ僕がお父さんのために家を建ててあげようかな。
- 父 大いに期待しているよ(笑)。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)