会社代表者の賠償責任
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
弊社は、平成24年4月から5月にかけて、取引先の会社に建築資材を663万円で売り渡しましたが、代金支払は手形での決済となっていました。
しかし、取引先の会社は、平成24年6月1日、突然、破産手続の申立をすることを通知してきて、同年8月29日には裁判所において破産決定が出されました。
負債総額は、1億7388万円ほどでした。
ところが、会社代表者は破産手続をしていませんでした。
そこで、弊社は、今回の取引によって弊社に損害が生じることを容易に予想でき、取引停止などの措置をとるべきであったのに、それをしなかった会社代表者には、悪意又は重過失があるとして、会社代表者に対し、会社法に基づく損害賠償請求を提訴しました。
裁判所は、すでに取引先の会社は経営状態が極めて悪化しており、4月21日以降は支払のために手形を振り出しても決済できる見込みはなかった、会社代表者は取引停止などを選択すべきであったのにこれを怠り、漫然と、取引を継続して弊社に損害を与えたと判断してくれました。
その上で、弊社から会社代表者に対する損害賠償を認める判決をしてくれました。
@大阪高裁平成26年12月19日判決(判時2250号80頁)
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旭合同法律事務所(名古屋)