交通事故の損害賠償について具体的にどのようなものが認められるの?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- Q 先日、車を運転中、赤信号待ちで停車していたところ、後ろから来た車に衝突され、1か月入院しました。保険会社と 交渉中ですが何が請求できますか?
- A 治療費、入院雑費、休業補償(賞与減額を含む)、慰謝料が請求できます。更に医師の指示がある場合や重傷の場合には付き添い費用も認められます。
- Q 保険会社は慰謝料として1日4,200円しか認めないと言っていますが妥当でしょうか。
- A 慰謝料1日4,200円というのは自賠責保険の基準であって、それにとらわれる事はありません。入通院に対する慰謝料は、入院期間及び通院期間に応じて計算されます。
過去の裁判例によると、入院1か月当り20~48万円程度、通院1か月当り10~24万円程度です(1週間に2日は通院した場合)。
- Q それでは治療費や通院交通費はどのような基準で認められるのですか。
- A 治療費はそれが必要な治療であると認められれば全額です。
通院交通費も実費全額が原則ですが、タクシーを利用した場合には傷害の程度が軽い場合は公共交通機関の費用しか認められない場合もあります。 - Q 保険会社は入院雑費は、1日1,100円しか出さないと言っていますが妥当ですか。
- A 入院1日につき、1,300円程度が妥当です。
- Q 休業補償はどのような基準で計算すればいいですか。
- Q 休業補償は、仕事を実際に休んだことによって収入が減った分(賞与減額を含む)について請求できます。
なお主婦の場合は、女子労働者の平均賃金を基準に計算します。 - Q 後遺症が残った場合はどんな補償がしてもらえますか。
- A 後遺症を理由に補償を請求するには、原則として、その後遺症が自賠責保険に定められている等級(1級~14級)の基準に該当しなければなりません。
例えば顔面の傷跡などはある程度の大きさでなければ後遺症に該当しない場合があります。 - Q 後遺症の基準に該当した場合にはどのような補償が出るのですか。
- A 一般的には逸失利益(後遺症が残ったことによって将来にわたって予想される減収)、後遺症慰謝料ですが、重い後遺症が残ったような場合には家屋改造費やリハビリ費用、付き添い費用等が認められるケースもあります。
- Q 逸失利益は、どのように算出されますか。
- A 逸失利益は、被害者の年齢、性別、職業、収入、後遺症の部位・程度によって異なります。具体的には専門家に相談して下さい。
- Q 後遺症の慰謝料はどのように計算されますか。
- A 慰謝料は主に後遺症の部位・程度によって決まります。
例えば1級(両目が失明した場合など)に該当するような場合には2,600~3,000万円程度になります。
これも具体的な金額は状況に応じて専門家に相談すべきでしょう。 - Q 私は後遺症12級の認定を受けましたが、保険会社から
提示された慰謝料金額は93万円でしたが妥当ですか。 - A 過去の裁判例から考えると250~300万円程度の請求は可能ではないでしょうか。
- Q 夫が交通事故で寝たきりになってしまったのですが、妻の私には何か補償がありませんか。
- A 寝たきりのように後遺症が重い場合には同居の親族であるあなたにも慰謝料が認められる場合があります。
- Q 今までの話を聞くと保険会社の提示金額は相当低いことになりますね。
- A そうですね。やはり示談する前に専門家に相談されることが大切ではないでしょうか。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)