亡くなる前3年以内にもらった財産は相続税の対象に
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
亡くなる前3年以内にもらった財産は、相続税の対象にされます。
3年以内前にもらった財産は、亡くなった日には、亡くなった人の財産ではないにもかかわらず、相続税がかかるのはなぜでしょうか。
この制度が設けられた理由は、駆け込み的な生前贈与によって、相続財産を減らして相続税を安くすることを防ぐためです。
亡くなる前3年以内であれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、年間110万円以下の贈与や死亡した年に贈与された財産も、すべて相続財産に加算して相続税がかかります。
その例外は、配偶者特別控除の特例を受ける贈与、直系尊属からの住宅取得資金非課税特例を受ける贈与、直系尊属からの教育資金非課税特例を受ける財産などです。
なお、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産の贈与税額は、加算された人の相続税を計算するとき、税額控除になります。
ですから、そもそも亡くなった人の遺産が、相続税の基礎控除額以内の場合は、この制度は何ら影響がありません。
この制度の影響を最も受けるのは、相続税を納付する人で、かつ、年間基礎控除額110万円以内の贈与を受けていた人と、亡くなった年に生前贈与を受けていた人です。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)