事業破産
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- Q 会社を破産させるときはまず、どんなことに注意する必要がありますでしょうか。
- A まず、問題になるそうなのは裁判所の予納金という破産管財事件を進めるための費用です。
名古屋地裁の案件では、法人の場合、60万円が基本となります。
ケースによって少額破産事件といって20万円程度で済むこともありますが、色々な事情が考慮されるので簡単には判断できません。
弁護士費用は、この予納金とは別個なので、結構お金がいる印象はありますよね。
- Q 破産管財人はどんなことをするのですでしょうか。
- A 破産管財人は、倒産した会社に残された資産を売却したり、未回収の債権を取り立てる等して、債権者への配当原資となる破産財団を増やすことが主な仕事です。
また、一部の債権者だけが優先して弁済を受けていた場合(偏頗弁済)には、管財人が弁済を否認して金銭を取り返すこともありますね。
- Q 裁判所には何回も出頭するのでしょうか。
- A 会社の破産では、債権者集会の期日が決められるので、その集会には代表者は出頭する必要があります。
債権者集会は1回で終了することもありますが、複雑な事件や配当がある事件では、何回か集会が実施されます。
- Q 会社が破産した場合、代表者も破産しないといけませんか。
- A 通常、会社の代表者は金融機関等からの借入の連帯保証をしていることが多いので、会社と同じように破産をすることが多いです。
代表者の破産の場合にも、裁判所から予納金を求められることが多いです。
ここでも、お金がいるのかと嘆かれることをよく経験しますよ。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)