中途解約もできる
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
Q お試し料金でエステが体験できる」という広告を見て店に出かけました。店員に勧められ、50万円の痩身コースを契約しました。 しかし思っていたほどの効果もないので解約を申し出ましたが、なかなか応じてもらえません。 解約できないのでしょうか?
A 1回の契約で比較的長期にわたりサービスの提供を受ける契約を「継続的役務契約」といい、このような契約については中途解約ができます。
Q なぜ中途解約が認められるようになったのですか。
A このようなサービスは、継続して受けてみないとその内容や効果がわからないことが多く、また支払いについてもほとんどが前払いまたはクレジット扱いとなっています。そのため、中途解約の申し出も多く、その際に「解約に応じてもらえない」、「高額の解約料を請求された」など、質問のような解約に関するトラブルが多く発生していました。このようなトラブルを防ぐため、平成11年に訪問販売法の一部が改正され、中途解約ができるようになりました。
Q エステ以外にも対象のサービスはありますか
A 現在対象となっているサービスは、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどです。
Q 中途解約した場合、多額の違約金を請求されることはありませんか
A 中途解約した場合の損害賠償額については解約料の上限などが定められましたので不当に高額な違約金を支払う必要はありません。
Q 途中解約以外にも消費者のための規制はありますか
A 契約締結後8日以内なら無条件で契約の解除ができる権利を消費者に与えました。これをクーリングオフと言います。
訪問販売の場合にのみに認められていたクーリングオフが、店舗に出かけて契約した場合でもできるようになったのです。
Q エステ契約を締結したときにエステで使用する化粧品も購入しましたが、この購入契約についてもクーリングオフで解除したり中途解約したりできるのですか
A エステで使用する化粧品や語学教室で使用する教材など、サービスを受ける際に購入する必要のある商品については(関連商品といいます)、同じようにクーリングオフや中途解約ができます。
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旭合同法律事務所(名古屋)