中国の判決では日本での強制執行を許さず

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

中国の裁判所に当たる人民法院が損害賠償を命じた判決に基づき、日本国内でその賠償金について財産差し押さえなどの強制執行が認められるかどうかが争われた訴訟の判決がありました。

東京地裁(平成27年3月20日判決)は、「中国で日本の裁判所の同種判決が承認、執行される余地はなく、日本と中国の間には相互の保証があるとは認められない」として、原告側の訴えを棄却した。

民事訴訟法は、外国裁判所の判決が命じた損害賠償などを日本国内で執行する要件として、相手国においても同様の条件下で日本の裁判所の判決の効力が認められる「相互保証」を求めている。

日本企業と中国企業との契約書の中に、裁判の管轄を東京地裁とする、という条項を入れている例があるけど、東京地裁で勝訴しても、中国にある中国企業の財産の差押えはできないということと同じです。


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