不貞に及んだ者からの婚姻費用分担請求。
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
夫と妻との間には、未成年の子供が2人いましたが、妻が子供の習い事の先生(男性)と不貞行為をしていることが分かりました。そこで、夫は自宅を出て行き、別居となりました。
その後、妻は夫に対し、婚姻費用分担請求(生活費の請求)を求める裁判を起こしました。
裁判所は、妻と習い事の先生との間で交わされたSNSの内容によると、不貞行為があったことが十分推認され、別居に至った原因は主として又は専ら妻にあると言わざるを得ない。
そうすると、妻の夫に対する婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地から、子供の養育費相当額に限って認められるべきである。と判示しました。
@大阪高裁平成28年3月17日決定(判時第2321号36頁)
不貞に及んだ者からの婚姻費用分担請求における代表的な考え方を示していると思われます。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)