ペット死亡による慰謝料請求はできる
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
ペットのチワワが散歩中、シェパードに衝突されて死んだとして、堺市東区の夫婦がシェパードの飼い主に約57万円の賠償を求めた訴訟の判決がありました。
1審・堺簡裁が約20万円の賠償を命じ、双方の当事者が控訴していました。
夫婦は血統証明書付きの15歳のチワワを飼っていました。
2014年2月、突進してきたシェパードがぶつかり、心不全で死んだとのことです。
裁判所は①高齢のため、大きなショックで死ぬ可能性があった②著しい体格差があるシェパードの突進は脅威だったと推定できるとし、突然ぶつかられたため、急激な興奮による心不全(ショック死)になったと認定しました。
シェパードは普段、現場近くの駐車場で鎖につながれて飼育されていましたが、当時は鎖が外れた状態で管理が不十分だったとのことです。
チワワが15年間、家族の一員だったことを考慮して慰謝料18万円、葬儀費用2万3700円と新たに弁護士への相談費2万円を賠償額に算入し、約22万円の支払いを命じました
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旭合同法律事務所(名古屋)