スマホアプリの自動写真撮影がストーカー行為になる?   

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

最近のニュースの中に,動画自動撮影アプリをインストールしたスマホを、好意を寄せる相手の居室にセットし、相手の行動が自動撮影された動画を自分のスマホに転送して見ていた男が、「見張り行為などをしたストーカー行為」で逮捕されたという報道が目に止まりました。

使われたアプリは、音や動きに反応して自動で動画を撮影することができ、本来はペットや子供の様子を外出先から確認する目的に使われるものです。

ストーカー規制法第2条は、ストーカーに当たる行為を1号から8号まで掲げて規制の対象としています。

その1号に「つきまとう」、「待ち伏せる」、「立ちふさがる」、「見張りをする」、「押しかける」ことを挙げています。

その中の「見張りをする」とは,住居・勤務先・学校その他・対象者が通常所在する場所の付近で見張る行為ですが、必ずしも肉眼で見張ることに限りません。

少し離れた場所から双眼鏡で見張ったり、望遠レンズで動画を撮影することも、見張りをする行為に含まれます。

報道によると、遠隔監視アプリを使った動画撮影にストーカー規制法を適用するのは、初めての案件だということです。

日進月歩の通信技術に伴い、見張りをする方法も簡単に発見されないようにと、アレやコレやと手の込んだものが使われてくるようです。

どのように目新しい方法が登場しても、それが対象者の動きを見張るために使われる方法であれば、ストーカー規制法で禁止されている違法行為になります。

高橋 寛


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)