インターネットによる誤ったパック旅行募集
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
旅行業者がウェブサイト上で、誤って通常価格(約35万円)よりかなり安い価格(約8万円)を表示してパック旅行募集を行っていたところ、これに申し込んだ顧客に対し、旅行業者が一度は誤表示価格での契約の成立を認めるメールを送信したにもかかわらず、後に旅行業者が誤表示価格での代金受け取りおよび旅行参加を拒否したため、顧客は旅行業者が旅行に参加させる義務を怠ったとして、債務不履行に基づく損害賠償を請求した事例があります。
裁判所は、旅行業者と顧客の間には予約契約が成立しており、顧客がクレジットカード情報を通知した時点で本契約が成立しているとして、旅行業者の債務不履行責任を認めています。(東京地裁平成23年12月1日判決)
?『判例時報』2146号69ページ
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旭合同法律事務所(名古屋)