アパート賃貸借契約保証人の責任は更新後も?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
- Q 後輩がアパートを借りるとき、賃貸借期間が3年になっている契約書に、私が連帯保証人になり署名と押印をしました。あれから5年余り過ぎて、家主から未払い家賃6カ月分の請求を受けましたが、最初の契約期間が過ぎていても保証人の責任はあるのでしようか?私の知らないうちに契約が更新されていたようです。
- A 特段の事情がない限り、更新後の家賃等についても、保証人としての責任があります。借地借家法では、正当な理由がなければ賃貸人(家主)は契約の更新を拒めないとされているため、更新されることが通常のようになっているためです。
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旭合同法律事務所(名古屋)