【2025年10月施行】公正証書遺言がデジタル化!
この記事を書いたのは:戸田裕三

はじめに
「公正証書遺言がデジタル化されたと聞いたけれど、何が変わったのですか?」
2025年10月1日、改正公証人法の施行により、公正証書の作成手続は大きな転換期を迎えました。これまで紙を前提としていた公正証書は、電子データを基本とする制度へ移行し、公証手続のデジタル化が始まっています。
相続対策として最も利用されている公正証書遺言も、このデジタル化の対象です。
そこで今回は、2025年10月から始まった公正証書遺言のデジタル化について、制度の内容、メリット、注意点、そして弁護士に相談する意義を詳しく解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言です。

民法で定められた厳格な方式に従って作成されるため、方式違反によって無効になる危険が極めて少なく、最も安全性の高い遺言方式として広く利用されています。
さらに、
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本が公証役場で保管される
- 偽造・変造・紛失の危険が少ない
- 相続手続が円滑に進む
という大きなメリットがあります。
2025年10月のデジタル化とは
今回の法改正で変わったのは、「遺言の効力」ではありません。
変わったのは、公証人が作成する公正証書の作成手続と保存方法です。
主なポイントは次の4点です。
① 公正証書の原本が電子データになる
従来は紙の原本を作成していましたが、改正後は原則として電子データで作成・保存されます。

紙が完全になくなるわけではありませんが、公証役場で管理する原本は電子化されることになりました。
災害対策や長期保存の観点からも、大きな前進といえるでしょう。
② インターネットによる申請が可能に
これまでは、公証役場へ出向いて申請することが一般的でした。
改正後は、電子署名や電子証明書を利用してインターネット経由で嘱託(申請)できる制度が導入されました。
仕事が忙しい方や遠方に住んでいる方にとって、利便性は大きく向上しています。
③ ウェブ会議(リモート方式)の導入
一定の要件を満たし、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議システムを利用して公正証書を作成できる制度が導入されました。

高齢者施設への入所者や遠隔地に住む方などにとって、大きなメリットがあります。
もっとも、すべての公証役場で直ちに利用できるわけではなく、「指定公証人」が配置された公証役場から順次運用が開始されています。
④ 電子署名の活用
従来は署名・押印が中心でしたが、デジタル化後は電子署名を利用した手続が可能となりました。
本人確認も電子証明書を活用して行われるため、安全性にも配慮されています。
デジタル化によるメリット
高齢者の負担軽減
これまで公証役場へ出向くことが困難だった方でも、自宅や施設から利用できる可能性が広がりました。
遠方でも利用しやすい
相続人や証人、公証人の日程調整がしやすくなり、地域的な制約も小さくなります。
手続の迅速化
事前の書類提出や内容確認を電子的に行えるため、作成までの時間短縮が期待できます。
保管の安全性向上
電子データとして保存されるため、紙媒体よりも管理の効率化や災害対策の強化が期待されています。
デジタル化しても変わらないこと
一方で、重要な点もあります。
デジタル化されたからといって、「自由に電子メールで遺言を書けば有効になる」ということではありません。遺言は民法が定める厳格な方式を満たさなければ無効になります。
公正証書遺言についても、
- 遺言能力
- 真意の確認
- 公証人の関与
- 証人制度
といった基本的な制度は維持されています。
つまり、「電子化された」のは手続であり、遺言制度そのものではありません。
デジタル化の注意点
本人確認はより厳格になる
電子署名やマイナンバーカードなどを利用するため、従来以上に本人確認が重要になります。

全ての公証役場で利用できるわけではない
制度は段階的に導入されています。
利用を希望する場合は、事前に対象となる公証役場へ確認することをおすすめします。
リモート方式には要件がある
「希望すれば必ずオンラインになる」わけではありません。
公証人が適当と認めることが必要であり、事案によっては従来どおり対面での手続となります。
弁護士に相談するメリット
デジタル化によって手続は便利になりました。しかし、相続で本当に重要なのは「どのような遺言を残すか」です。
例えば、
- 遺留分への配慮
- 相続人間の紛争防止
- 不動産の分け方
- 二次相続への対策
- 相続税対策
- 家族信託や任意後見との組み合わせ

などは、公証役場だけでは十分に検討されないこともあります。
弁護士は、依頼者の家族構成や財産状況を踏まえ、将来の紛争を予防する視点から遺言内容を設計します。
遺言書は「作ること」が目的ではなく、「相続が円満に進むこと」が目的です。
そのためには、制度を知るだけでなく、法的リスクを踏まえた内容にすることが重要です。
