RSD(医師の診断と自賠責の違い)

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

RSDについて①自賠責保険と医師との判断基準の違い

RSDは、交感神経の異常亢進が原因で末梢の血流が阻害され、組織が委縮して疼痛が発生する病気です。

医学的知見としては、疼痛、腫張、関節拘縮、皮膚変化が主な症状とされ、発生の条件としては①持続性疼痛性の損傷または疾患②患者の遺伝的素因③異常な交感神経の反射があげられていますが、自賠責でRSDが認められる要件は①関節拘縮②骨の委縮③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の委縮)が健側と比較して明らかに認められることとされています。

そこで骨の委縮が認められない場合に、医師からはRSDの診断を受けても自賠責では認められないという場面が出てくることになります。

そこで裁判例も大きく二つにわかれることになります。

戸田裕三


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旭合同法律事務所(名古屋)