JASRACの独禁法違反

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

音楽の著作権使用料を巡り、JASRAC=日本音楽著作権協会が放送局から料金を一括して受け取る契約が独占禁止法違反にあたるかが争われた裁判がありました。

東京高裁が法令上一審となりますが、「新規参入を著しく難しくしている」とする判決を言い渡しました。

JASRACは、放送事業者との間で、事業収入の1.5%を使用料として受け取る「包括徴収」の契約を結んでいます。

放送事業者は、使用回数が多いため、回数に関係なく曲を使用できる利点がありますが、ほかの事業者が参入を妨げているとして訴えを起こしていました。

東京高裁は「新規業者の参入を著しく困難にして、自由競争を妨げている」と認め、公正取引委員会が去年、審判で示した「独占禁止法に違反しない」という決定を取り消しました。

判決について、JASRACは「到底承服できない。しかるべき対応を取る」とコメントしています。


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旭合同法律事務所(名古屋)