飲酒運転同乗者に実刑確定

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

最高裁第3小法廷は、埼玉県熊谷市で平成20年に9人が死傷した飲酒運転事故で、運転者の酩酊状態を黙認して同乗した50歳の男、48歳の男両被告の上告棄却を4月15日付けで決定しました。

決定によりますと、両被告は、会社の後輩運転手の男(懲役16年が既に確定)と昼間一緒に市内の飲食店で飲酒し、男が、次の店が開くまで車で一周しましょうか、と提案したことに反対せず同乗し、運転を黙認して事故を招いたとのことです。

両被告は「運転の黙認だけでは犯罪は成立しない。」と主張しましたが、最高裁は「先輩が了解したから、男は飲酒運転の意思を強くしたのは明らかである。」と退け、危険運転致死傷ほう助の成立を認めました。

この決定によって、両被告の懲役2年の実刑が確定することになりました。


この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)