脳脊髄液漏出症で全国初の労災認定

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

脳脊髄液が漏れて頭痛などが起きる脳脊髄液漏出症を労災事故により発症したとして、元配管工の男性(42)が国に障害補償年金の支給などを求めた訴訟の和歌山地裁の判決がありました。

男性は2002年9月7日、和歌山市内の建設工事現場1階で作業中、12階から落ちてきた重さ約11キロの仮設用電線により首を負傷し、脳脊髄液漏出症を発症し、全身の痛みやしびれで体を動かせない四肢まひ状態となっていました。

同症をめぐる労災訴訟で原告が勝訴したのは全国初です。脳脊髄液漏出症は通常訴訟でも勝訴は困難であり、とても重要な判決となります。


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旭合同法律事務所(名古屋)