集団的消費者被害回復制度について
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
平成25年12月4日、集団的消費者被害回復訴訟制度法案が参議院本会議で可決され、成立しました。
この法案は、消費者被害は多数被害することが多いものの、個別被害が比較的低額にとどまることが多いため被害回復のための権利行使をすることが容易ではないため、消費者保護を目的として立法されました。
この制度は、①特定適格消費者団体が提起した訴えについて、事業者の共通義務(事業者の金銭返還義務等)の有無を審理して裁判所が確定的な判断を下した後に、②共通義務がある場合には対象消費者に通知・公告を行ない手続きへの参加を募って、個々の対象消費者の請求権に月個別事情を審理して確定させるというものです。
消費者被害は泣き寝入りされる方も多いので、この制度で少しでも消費者被害がなくなればと思います。
この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)