障害年金の支分権の消滅時効の起算点
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)
障害年金の支分権の消滅時効の起算点
厚生年金保険法47条に基づく障害年金の支分権(支払期日ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利)は、5年間で時効により消滅するが(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律附則4条、会計法30条)、その時効は、権利を行使することができる時から進行する(会計法31条2項、民法166条1項)。
そして、上記支分権の消滅時効は、当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても、厚生年金保険法36条所定の支払期日が到来した時から進行するとした。
これまで障害年金の消滅時効の起算点については、支払期説と裁定時説との争いがありましたが、最高裁は支払期説を採用することを明らかにし、この論争に終止符を打ちました。
@最高裁平成29年10月17日判決(判時2360号3頁)
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