緑のオーナー制度で国に賠償命じる判決

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

緑のオーナー制度は、1984年(昭和59年)に国有林の森林整備を促進することを目的に発足し、現在は契約口数が述べ約10万口に達しています。

この制度は、生育途上の若い森林を対象に、オーナーとなる者が樹木を国と共有し樹木を育てるものです。

オーナーは樹木持ち分の対価、育成や管理の費用の一部(1口50万円又は25万円)を国(林野庁)に出資してオーナー契約を結び、契約終了時に分収木を伐採して、その販売額を持ち分に応じて分収します。

報道によると、2014年10月9日大阪地裁は、緑のオーナー制度を巡る集団訴訟の判決で、元本割れした原告ら239人のうち84人について計約9100万円を支払うよう国に命じました。

判決は、1993年8月までは制度のパンフレットに元本割れのリスクが触れられておらず、国の説明義務違反を認定しました。

パンフレットに元本割れの可能性が記載された93年9月以降に契約した原告らの請求は棄却されました。


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旭合同法律事務所(名古屋)