空き家の賃貸

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Aタイプ(賃貸一般型)

通常の賃貸借契約の形で、貸主が自己の負担で入居前にリフォームを行い、借主の壁紙の張り替えなどの模様替えを原則禁止することになります。

Bタイプ(事業者借上げ型)

不動産事業者が、所有者から管理業務と契約代行業務を受託し、物件紹介や入居審査、入退去手続き実施するもの(B-1)と、不動産事業者が、所有者から住宅を自ら借り上げ、貸主の立場で借主に転貸(サブリース)を実施するもの(B-2)があります。

Cタイプ(借主負担DIY型)

貸主が原則として修繕義務を負わない代わりに家賃を安く設定し、借主が自費で修繕や模様替えをすることを認めるタイプです。借主は、退去時に借りたときの原状に戻す義務もありません。

所有者としては、現状のままで貸すことができ、経済的にメリットが大きく、また借主としても、自分の好みの設備に入れ替えたり、模様替えすることができるため、持ち家と同じような感覚で居住することができるメリットがあります。


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旭合同法律事務所(名古屋)