放置違反金が導入されて満8年になります。

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

2006年6月に改正道路交通法で放置違反金の制度がスタートしました。今年6月で発足以来満8年になります。

放置違反金は、駐車違反をした運転者が反則金を納付した場合は、科されることがありません。

駐車違反の運転者が出頭しなかたり、反則金を納付しなかった場合、車両の使用者に対して課されるのが、放置違反金です。

車両の使用者は、車両の運行について最終的な決定権を持っている人のことです。

通常は、車検証に記載されている使用者と同じ人です。

その欄の記載が「***」となっている場合は、所有者と使用者が同じという意味です。

ローンで購入した車では買主、リース契約の車はリースを受けている人、レンタカーの場合はレンタカー会社が使用者です。

車検証に使用者として記載されている人でも、車を盗まれた人や、既に車を売却した人は、車両の運行支配権がないので、放置違反金を科されることはありません。

放置違反金を納付しないと督促され、それでも払わないときは、車を差押えてネットオークションに出品され、その落札金から未納分が回収されることもあります。

放置違反金は、罰金や反則金と違い、免許停止につながる違反点数はつきません。

しかし、放置違反金納付を督促された人は、車検の際に放置違反金を納付したことを証明する書面を提示しなければ、車検を受けることができません。


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旭合同法律事務所(名古屋)