生活保護費、車理由の却下は違法

この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

大阪地裁は大阪府枚方市の女性(73歳)が訴えていた生活保護費再申請却下の取消しなどの裁判で、車所有を理由とする市の却下は違法であるとの判決をしました。

生まれつき歩行が困難な女性は、09年から車を使用し、夫と死別し一人暮らしとなった06年11月から生活保護費を受給していました。

市は、「通院などの際、公共交通機関の利用が著しく困難な場合」に車の所有を認める厚労省指針を根拠に、「市から移送費の支給を受けてタクシーを利用すれば通院可能」だとして、女性に対し車の処分を指導。しかし、女性が従わなかったので、07年5月に支給を打ち切り、09年4月の再申請を却下しました。

女性は、生活保護費の打ち切り及び再申請の却下に納得できないとして、処分取消及び未払い生活保護費など約280万円の支払いを求める裁判を起こしていました。

裁判所は、①指針の「公共交通機関」には、鉄道やバスより料金の高いタクシーは含まれない、②車以外に通院するには極めて困難なのに、市が十分検討せず申請を却下したのは違法である、などと判断して市に対し、処分取消及び未払いの生活保護費など172万円の支払いを命じました。


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